著作権について
オリジナルステッカーに
使用できないデザイン例
- 1.第三者が作ったデザインは原則として無断で使用できません
- 著作権者や商標管理者の許可が必要なデザインとして以下のような例があげられます。
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- ・ブランドや企業のロゴマーク
- ・歌詞や小説のフレーズ
- ・アニメや漫画のキャラクター
- ・WEB媒体や雑誌に掲出されている写真
- 著作権者(デザインの製作者、メーカーや企業など)や商標管理者に無断で使用すると、著作権または商標権を侵害します。ステッカーに他者の著作物をプリントしたいときは、必ず著作権者や商標の管理者に連絡を取ったうえ、必ず利用許可を得て下さい。
- 2.著作権と商標権を侵害すると…
- 著作権と商標権の侵害は、どちらも10年以下の懲役、または1000万円以下の罰金などの刑事罰が科されます。
- [参考:著作権法.e-GOV.]
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048
- 3.改変も著作権侵害の可能性があります
- 著作者に無断でイラストなどの一部を編集する「デフォルメ」や「パロディー」も著作権法違反のおそれがあります。元の著作物と酷似したデザインは、オリジナルのデザインとして認められません。
- 4.その他
- 人がうつった写真をステッカーにしたいときは、被写体が知人・仲間であっても当人間で使用許可を得て下さい。肖像権に関しても、無断でデザインに使用することで「プライバシー権」を侵害するおそれがあります。予めご了承下さい。